特定非営利活動法人とは

「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的として、特定非営利活動促進法に基づき設立された法人をいいます。 

「特定非営利活動法人」は、次の事項に該当しなければなりません。

  1. 社員の加入脱退に関して、不当な条件を付していない
  2. 社員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下である
  3. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的としていない
  4. 政治上の主義を推進し、指示し、又はこれに反対することを主たる目的としていない
  5. 特定の公職の候補者もしくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的としていない
  6. 設立の手続き、申請書及び定款の内容が法令に違反していない
  7. 暴力団ではなく、また、暴力団やその構成員(暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にない
  8. 10人以上の社員を有している

特定非営利活動とは

特定非営利活動とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする下記の活動のことをいいます。

  1. 保健、医療又は推進の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  5. 環境の保全を図る活動
  6. 災害救援活動
  7. 地域安全活動
  8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  9. 国際協力の活動
  10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  11. 子どもの健全育成を図る活動
  12. 情報化社会の発展を図る活動
  13. 科学技術の振興を図る活動
  14. 経済活動の活性化を図る活動
  15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  16. 消費者の保護を図る活動
  17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動